モバイルFeliCa ICチップ機能の技術情報に関する利用規約

本規約は、フェリカネットワークス株式会社(以下「当社」という)が運営するWebサイトにて表示又はダウンロードされる技術情報の利用に関する条件を定めるものであり、当該情報の入手を希望する事業者(以下、法人か個人事業者かを問わず「利用者」という)は本規約に同意の上、当該情報を入手し利用するものとする。尚、利用者が本規約に同意した場合、本規約の条件を内容とした契約が当社との間で成立するものとする(以下、成立した契約を「本契約」という)。

第1条(定義)

本契約における用語の定義は次のとおりとする。

  1. 「FeliCa技術方式」とは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードシステムに関する技術方式をいう。
  2. 「FeliCaチップ」とは、「FeliCa技術方式」に基づき開発、製造された携帯電話又はカード等搭載用のICチップをいう。
  3. 「共通領域」とは、携帯電話に内蔵されたFeliCaチップ上において「FeliCa技術方式」によるデータの読み取り及び書き込みが可能なメモリ領域のうち、当社が管理する領域をいう。
  4. 「対象情報」とは、当社が運営するWebサイトにおいて「おサイフケータイ Webプラグインに関する情報」として挙げるものの内、利用者が、本契約に基づきかかるWebサイトよりダウンロードした情報をいう。
  5. 「使用目的」とは、「共通領域」及び携帯電話に内蔵された「FeliCaチップ」の機能を利用して当社が提供するサービスの利用を検討することをいう。

第2条(許諾)

  1. 当社は、利用者が本契約の各条項を遵守することを条件に、利用者に対し、日本国内において「対象情報」を「使用目的」のために使用することのできる、再許諾不能及び譲渡不能の非独占的権利を無償にて許諾するものとする。但し、本項の許諾に基づく利用者による「対象情報」の使用は、「使用目的」のために最低限必要な範囲に限られるものとする。
  2. FeliCa技術方式又は他のFeliCa技術方式利用者の利益を保護する為に必要となる等、当社が合理的と判断する理由に基づき利用者に要請した場合、利用者は直ちに、対象情報の使用を中止するものとする。

第3条(秘密の保持)

利用者は、「対象情報」を秘密に保ち、当社の事前の書面による承諾なくしてこれを第三者に開示してはならず、本契約の条項に従って本契約を履行する以外の目的に使用してはならない。また、利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして「対象情報」を複写、複製してはならないものとし、当社より要請があった場合、又は本契約の終了時には、当社の指示に従い、その複写、複製物を含め、速やかに「対象情報」を返却又は破棄するものとする。但し、以下に定める場合はこの限りではない。

  1. 当社より開示を受けた又は知得した時に、既に公知となっていたもの。
  2. 当社より開示を受ける又は知得する以前に、利用者が所有していたことを証明できるもの。
  3. 当社より開示を受けた又は知得した後に、利用者の責によることなく公知となったもの。
  4. 当社より開示を受けた又は知得した「対象情報」と無関係に独自に研究及び開発したことを証明できるもの。

第4条(知的財産権)

  1. 利用者は、「対象情報」に関連し、発明、考案等をなした場合には、当社に通知するものとし、事前に出願の可否及びその取扱につき当社と協議するものとする。当社は、利用者の発明の内容に「対象情報」そのものが含まれると判断した場合には、出願の取止め又は取下げを要請できるものとし、利用者は当該要請に応じるものとする。
  2. 前項に基づく協議の結果、当該発明、考案等(それに基づく特許その他の知的財産権を含む)については利用者単独のものとすることにつき当社が合意した場合、利用者は、当社に対し、当該発明、考案等又はそれに基づく特許その他の知的財産権に基づき当社が「FeliCa技術方式」に準拠する製品を開発、製造、販売その他の処分をすることのできる非独占的権利を無償にて許諾するものとする。

第5条(解除及び終了)

  1. 本契約は、利用者が本規約に同意した時点をもって発効するものとし、本契約の別段の定めにより早期に終了しない限り、当該発効日を起算日として1年間有効に存続するものとする。但し、当該終了の1か月以前に、利用者、当社のどちらか一方が相手方に対し本契約終了の意思を、文書をもって通知しない限りは、更に1年延長されるものとし、その後も同様とする。
  2. 利用者が本契約に基づく義務の履行を怠った場合、当社は利用者に催告のうえ、本契約を解除することができる。また、本項に定める当社の権利の行使は、当社が利用者に対して損害賠償を請求することを妨げない。
  3. 本契約の終了後も、第3条、第4条、本条第2項及び第7条の規定は有効に存続する。

第6条(反社会的勢力に関する特約)

利用者は、自己(法人の利用者については、自己並びに取締役、監督的地位にある従業員、実質的に経営権を有する者)が、反社会的勢力に該当しないこと及び反社会的勢力と一切関係していないことを表明し、保証するものとする。尚、本契約において反社会的勢力とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員およびその他暴力的な要求行為若しくは法的な責任範囲を超えた不当要求を行う集団または個人をいうものとする。また、利用者は当社に対し次の各号に該当する行為又は類似する行為を行ってはならないものとする。

  1. 暴力的な要求
  2. 法的な請求を超えた要求
  3. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害

第7条(雑則)

  1. 利用者は、当社の事前の承認無く、「対象情報」を改変してはならないものとする。
  2. 本契約のいかなる条項も、利用者による「使用目的」の実行について、第三者の知的財産権の実施を必要としないことを当社が保証するものではない。当社は、「対象情報」を現状有姿にて提供するものとし、利用者の本契約に基づく権利行使に関連して利用者または第三者に生ずる直接的、間接的、結果的な損害及びその他の損害、損失等につき、一切責任を負わないものとする。また、第三者からの「使用目的」に関する一切のクレーム、損害の賠償請求等につき、当社は利用者に対して一切の責任を負わないものとする。
  3. 本契約のいかなる条項も、本契約上明示的に許諾されたものを除き、当社が利用者に対し、いかなる当社の知的財産権(当社が所有又は許諾権を有する特許権又は実用新案権を含む)をも許諾するものと解釈されるものではない。
  4. 利用者の本契約に基づく権利行使に関連して第三者との間で紛争その他の問題が発生した場合、利用者は自らの責任と費用で対応するものとする。
  5. 利用者は、利用者による第3条の秘密保持義務の違反につき、ソニー株式会社が利用者に対して直接に権利行使をすることがあることに同意する。
  6. 利用者は、本契約にて明示的に定める場合を除き、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に本契約に定める自己の権利及び義務の全部又は一部を譲渡、承継させ又は担保の用に供してはならないものとする。また、利用者における本契約にかかる事業の一部又は全部が、事業譲渡、会社分割等の事由により第三者に移転し、又は移転しようとする事実が発覚した場合には、当社は利用者に対して書面にて通知することにより本契約を解除することができるものとする。
  7. 当社は、当社が運営するWebサイトでの掲載その他当社が適当と判断する方法によって利用者に通知することにより、本規約の内容を変更することが出来るものとする。かかる規約変更後に利用者が「対象情報」を使用(「対象情報」使用により開発したソフトウェアの使用及び使用許諾を含む。本項において以下同様とする。)した場合、変更後の規約を内容とした契約が当社と利用者との間に成立するものとする。尚、変更後の規約に同意出来ない利用者は、直ちに「対象情報」の使用を中止し、当社の指示に従い、複写、複製物を含め、速やかに「対象情報」を返却又は破棄するものとする。
  8. 利用者は、対象情報及び本契約に基づき当社から受領した情報(それらの複写、複製物を含む)並びに第2条に従い許諾された権利を行使することにより開発、作成、製造された全ての成果物を、当社の事前の書面による承諾なく、日本国外に輸出し又は第三者に輸出させてはならないものとする。
  9. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上
2013年11月18日施行